荒木達也税理士事務所 業務内容

荒木達也税理士事務所はTKC全国会会員税理士事務所として巡回監査をベースとした、起業・創業支援、業績管理体制の構築、経営改善計画の策定、決算早期化適正申告、金融機関からの信頼度向上、建設業支援、病医院医療法人支援、社会福祉法人支援、相続事業承継、グループ経営支援、に取り組んでおります。                                   

(詳しくは、TKCホームページをご覧ください。)

そのなかでも、税理士不動産コンサルティングマスター・ 1級FP技能士等の資格を活かした、よりよい財産承継のための相続・事業承継対策のコンサルティング業務にも対応させていただいてい相続税に特化した資産税に強い税理士事務所です。

所得税や法人税の申告のための巡回監査では税務会計業務にとどまらず不動産金融資産のご相談までお引き受けいたします。申告業務+αのサービスをご提供いたします。


     

Ⅰ.相続税関連業務

1.相続発生時

相続税申告

〇相続人の確定
〇遺産・債務の確認・調査・整理
〇遺産・債務の財産評価額計算、財産目録の作成
    <詳細打合>
〇相続の承認・放棄の確認
〇準確定申告書の提出
〇遺産分割協議サポート(書類作成、アドバイス)
〇配偶者の二次相続を想定した税額シミュレーションによる配偶者の取得割合の確認
〇遺産分割協議書作成
〇相続税申告書作成・提出

別途サポート業務

〇預貯金等金融資産名義変更サポート
〇土地・建物相続登記サポート
〇相続財産売却サポート
〇二次相続の分割・納税・節税対策提案
〇相続人の所得税・消費税並びに同族会社の法人税の節税案提案
〇税務調査立ち会い

相続税申告業務の流れ

①初回無料相談
相続が発生しましたら、お気軽にお問い合わせください。電話かメールで結構です。相続に関するご不明な点、ご不安な点、相続税がかかるのか等、ご遠慮なくお話ください。ご相談は基本は弊社事務所でお願いしておりますが、ご事情があればご自宅にお伺いさせていただきます。ご相談の際には固定資産税課税明細書、金融資産の保有状況(銘柄、所有数のメモ書きでも結構です)、現預金の概算額(相続発生時にいくらくらいになるかお聞きいたします。)をお願いしております。

 

②詳細お打合
申告までの業務の内容やスケジュール、遺産分割やその他相続のお手続きの件、その他概算相続税の提出から遺産分割の決定、納税方法、節税についての流れを、ご説明させていただきます。あわせて、申告業務に関するお見積りをご提出させていただきます。

 

③ご契約
業務内容とお見積りをご確認いただいてご了承いただきましたら申告書作成業務の契約書を締結させていただきます。

 

④申告用必要資料準備
相続税の申告に必要な資料をご案内させていただきますのでご準備の方をお願いしております。
書類の方が揃いましたらお預かりさせていただいて返却必要なものは、後日、返却させていただきます。


⑤財産の確認・調査から評価
お預かりした資料をもとに、すべての財産の確認をいたします。現預金、有価証券、不動産、生命保険金、債務等についての確認をしたのちに財産目録を作成いたします。預貯金につきましては過去6年分の通帳を確認させていただき、生前贈与や名義預金など税務調査で指摘されそうな事項の確認をいたします。財産目録作成後にそれぞれの評価額の計算に入ります。土地の評価につきましては、役所調査現地調査綿密におこない道路、高圧線、がけ地、忌地等について詳細に調べ、合法的に相続税を下げる評価に繋げていきます。

 

⑥分割協議サポート
分割協議のための資料を作成いたします。土地は相続税評価額のほか、実際の売値の評価額もご用意いたします。また、一次相続の場合は相続人全員の税負担を考えながら配偶者への割合二次相続まで見据えた分割案をシミュレーションさせていただきます。

 

⑦納税サポート
相続税を現預金で納付できない場合、延納や物納によるのか、不動産の売却資金で納付するのか、売却の場合どの土地を選定するのか、有効なアドバイスとサポートをさせていただきます。

 

⑧相続税申告書作成・納付

相続税のかからない方

①相続税の特例を適用して相続税がかからない場合
小規模宅地等の相続税の課税価格の計算の特例や配偶者の相続税額の軽減等の適用を受けて相続税がかからない場合でも、その特例の規定の適用を受けるための相続税の期限内の申告書の提出が必要です。東京都内等の路線価の高い地域に所在する1戸建住宅が相続財産に含まれている場合は要注意です。相続税の期限内申告が必要か否かお知りになりたい方はお気軽にご相談ください。

 

②相続税の特例を適用しないでも相続税がかからない方
相続税の期限内申告書の提出の必要はありません。ただし、相続税の期限内申告書の提出が不要でも、遺産分割協議書の作成や協議、預貯金や不動産の名義変更等の相続に関する各種手続きは必要となってきます。相続に関する各種手続きのみの業務も承っておりますのでお気軽にご相談ください。

2.相続発生前

下段のⅣ.相続・事業承継対策もしくは㈱ARK財産承継コンサルタンツのⅠ.相続・事業承継コンサルティングをご覧ください。

3.相続発生後

①更生の請求・申し出・嘆願(相続発生後5年以内の方)
すでに相続税を申告・納付しているかたで相続税を収めすぎているケースがあります。ご確認されたい方は、お気軽にご相談のご連絡をください。相続税の申告書をお借りして再評価して確認いたします。評価過大計上で相続税を下げられる可能性がある場合は、更生の請求または申し出または嘆願を提出させていただきます。

 

②二次相続対策
一次相続の次には二次相続が待っています。二次相続に向けての分割・納税・節税の対策を立案させていただきます。一次相続に向けて生前対策が不充分であった場合などは、二次相続に向けての適正な対策を講じていく必要があります。生前贈与・土地活用・生命保険、納税方法、等、考えうる方法の中から対策案を提案させていただきます。自分の希望と合致する対策案を取捨選択いただけます。

     

Ⅱ.相続・事業承継対策

Ⅰ.相続発生前

相続財産調査・現状分析

1.金融資産(株式・投資信託・債券その他)
金融資産の現状の時価と先行きの見通しを分析し、期待運用利回りの見直しポートフォリオの見直しの提案(金額の大きい案件は提携先のFP会社との共同対応)

 

2.不動産(土地・建物)
土地の役所調査・現地調査・時価調査を行ったうえで、自宅等の残す土地・土地活用等の収益用の土地・納税用の土地・売れるときに売ってしまう土地に整理します。そのうえで、それぞれの目的に沿った活用を推進していきます。土地活用の提案、不動産売却査定、借地の整理等のお手伝いをさせていただきます。

 

3.生命保険金
生命保険金の加入状況を確認し、将来の納税資金や代償分割資金や親族の寄与分充当用資金、さらには法人における退職金の準備やリスクマネジメントの保険金の準備についてご提案させていただきます。 

 

4.債務
借入額や返済計画を確認させていただきます。キャッシュフロー上、早期の返済が可能であり、将来の相続税の計算上も影響が出ないようであれば、早期返済のご提案等をさせていただきます。

相続・事業承継対策

1.相続人の確認
戸籍の取得によって相続人を確認しておきます。原戸籍を取得することによって先代、先々代、さらにはその前に遡ったご自身のルーツともいうべき祖先の足跡が確認できます。ぜひ、相続人の確定がてら、ご自身のルーツを探ってみるのもいいかもしれません。

 

2.相続財産の確認
現状における相続税の対象となる財産を確認させていただきます。不動産については固定資産税の課税明細書さらには固定資産税評価証明の名寄せ等で確認させていただきます。現預金については、当面、想定額で把握させていただきます。有価証券や生命保険は証書等で確認させていただきます。親から子への生前贈与で子どもに黙って子どもの預金通帳にお金を移していた場合、場合によっては、名義預金という名目で相続財産とみなされる場合がありますので注意が必要です。また、一定の同じ時期に一定の決まった金額を何年にもわたって同一人に贈与をした場合には連年贈与とみなされ何年にもわたって贈与した全額が一年で贈与したとみなされて課税される場合がありますので注意が必要です。この段階では贈与の確認は任意とさせていただきます。

 

3.相続税額シミュレーション
相続税がかかるのか、かからないのか、かかるとしたらどの程度の負担額となるのか、また、その納税資金の準備をどうするか、金融資産で補えるのか、土地の一部を売却しなければならいのか、将来の相続に向けての相続対策を考えるうえで、第一に確認したい項目です。上記2の相続財産の確認後にリストアップされた財産の評価の計算をして求めます。


4.遺産分割対策
①土地の実勢相場の算定
土地の相続税の評価額は、あくまで税金計算のための評価額です。遺産分割においては、現預金・有価証券・不動産を分割するときは不動産を実勢相場で評価しないと相続人間の合意を得るのは難しくなることがあります。遺産分割の現場では不動産の評価を巡って争うことは多々、生じています。この時期で、不動産の実勢相場を、一旦は押さえておきましょう。

 

②相続人間の分割検討
相続財産の実勢相場での評価額をもとに考えていただくのがよろしいと思います。誰にいくら残してあげたいかをお聞かせいただけるのでしたら、遺産分割案をご提示させていただきます。ご自身と奥様でしか決められない事項ですから、円満な相続となれるように、よくお考えになって決めてください。生前贈与した分は特別受益として相続時の遺産分割の相続財産に加算して法定相続分を定めることとなりますので注意が必要です。遺留分にも注意が必要です。

 

③遺言書の作成
遺産分割の方針が決まりましたら、そのお思いを円滑に推進できるように遺言書を遺しておくことをお奨めします。遺言書は主に、「自筆証書遺言」か「公正証書遺言」で作成される方がほとんどです。効力の安心感からは「公正証書遺言」がお奨めです。多少の出費は伴いますが公証人に口頭で希望を伝えれば遺言書が出来上がりますので、作成の負担は少ないでしょう。円満な相続のためには、付言事項を遺しておくのも有効です。なぜ、この内容の遺言なのかその思いを遺されておくこともお奨めします。


④不動産の分割
不動産の分割をする場合、相続人間の共有持分での分割はご法度です。2世代、3世代後に共有者が数十人となることも予想され、売ることも貸すこともできない身動きの取れない不動産となってしまいます。いま、問題となっている空き家の一部は、まさに共有分割の賜物です。ただし相続発生後に納税用に売却する不動産については相続人の納税額に準じた共有持分で分割したほうがよろしいでしょう。不動産でも収益物件の場合は相続時の価値から10年後20年後の価値が大きく変動するときがあります。不動産の分割を考えるときは10年後、20年後、さらにはその先を見据えて検討してみましょう。

 

⑤生命保険の活用
代償分割、納税資金、節税対策、事業承継対策等、生命保険金は相続対策には欠かせないものです。必要な保障額がいくらかは相続財産の全体の現状分析を行って、相続税のシミュレーションを行って初めて分かるものです。この程度、加入しておきましょうで加入するのは控えましょう。また、よく面倒をみてくれる長男のお嫁さんに何か遺してあげたい、遺言書に書くのは抵抗がある、といったような場合、生命保険金の受取人を長男のお嫁さんにした終身保険に加入しておけばその保険金はお嫁さんの固有の財産として遺産分割に関係なく遺してあげられます。生命保険を最大限、相続対策に活用すべきでしょう。


5.納税対策
原則は、申告期限までに金銭での納付です。申告期限までに金銭によって納付できない事由がある場合には延納(5年~20年)、延納によっても金銭で納付することが困難な事由がある場合には物納という納付方法があります。延納は相続財産を減らすことなく毎年払いで支払っていけますが金利がかかるというデメリットと何年もの間延納税額を支払い続けることができるのかというリスクがあります。物納は物納財産を引き取る要件が厳しくなってきておりその要件を満たすコスト(確定測量による境界確定等)もかかり、万が一、土壌に汚染されている土地の場合、物納撤回ということもあり得ます。万が一の場合生命保険で納付できる手当ができるのか、相続財産のうち一部の不動産を売却して納付に充てるのか、さらに納付に充てる不動産をどれにするのか、延納の申請を行って支払い続けることは可能なのか、物納財産に充てる適当な財産があるのか、等を検討して納税方法の案をご提案させていただきます。納税の方法が決まりましたら、相続に向けて粛々と準備を進めていきます。

 

6.節税対策
①相続税の特例の活用(配偶屋の税額軽減・小規模宅地等の特例等)
相続税には税負担額を軽減できる特例がいくつかあります。例えば、配偶者の税額軽減、これは配偶者の財産形成への寄与分や相続後の生活資金を考慮して設けられたものです。その他、租税特別措置法で小規模宅地等の相続税の課税価格計算の特例や農地・非上場株式の納税猶予等の特例規定があります。この特例は、住むためのもの、相続人の事業に必要なもの等、は特別に税額を少なくしてくれる規定です。この規定には一つの制限があります。遺産分割が完了していない財産には適用されないことです。すなわち、相続税の期限内申告の期限である10月以内(相続の流れ参照)に遺産分割が完了しないと受けられないことになります。もっとも、申告期限から3年以内に分割されれば適用となり更生の請求で還付を受けることができます(納税猶予は申告期限を過ぎると不可)。節税対策ばかり考えていて遺産分割の対策を疎かにして未分割のまま申告期限を迎えてしまうのは本末転倒です。まずは、遺産分割対策をきっちり準備しておくことが節税につながってくるわけです。他、小規模宅地等の相続税の課税価格計算の特例には細かな規定がありますので受けられるか否かの適用要件についても確認させていただきます。


②生前贈与
相続の発生前に生前贈与をして財産移転を済ましておく方法です。暦年贈与相続時精算課税の2種の贈与形態がありますが、長期であれば暦年贈与でこつこつと財産の移転を行った方が効果の高い贈与となります。その他、租税特別措置法で時限立法として「住宅取得資金の贈与税の非課税」や「教育資金の一括贈与の非課税」・「結婚・子育て資金の一括贈与の非課税」などが、ありますので生前贈与上手に利用して親から子への生前の財産移転を図れるご提案をさせていただきます。(名義預金連年贈与には細心の注意を図らさせていただきます。)

 

③資産移転による評価減(自宅やアパートの建築等)
現金に余裕があるときは、その現金で自宅を建て替えるだけで相続税の評価額は下がることになります。
それは建物の相続税評価額が固定資産税評価額であり、固定資産税評価額は建築資金の60~50%で評価されるからです。現金5000万円かけて自宅を建替えると相続税の評価額は3000万円~2500万円になるわけです。これがアパートの場合は建物の評価はさらに借家権相当分の30%分が減額されます。上記の例で言うと5000万円×60%×1-0.3≒2100万円の評価となります。一時、はやったタワーマンションはこの建物購入対価と固定資産税評価額との乖離が大きく節税のために購入する人が多かったわけです。なお、現金がないかたは借入をおこします。借入金の残債相当額が相続税の評価額から差し引かれますから同様の効果を産むわけです。相続税の評価額を下げることばかり考え安易にアパートを建てて借金する。アパートが老朽化したのちに空室が増えて借金を返済できずに、結果、すべての相続財産を無くしてしまうということもありますので、くれぐれも事業性重視で取り組んでください、弊社では事業性に問題のない土地活用を不動産コンサルティングマスターの視点からご提案させていただき、さらに、資産全体を見据えての節税効果とキャッシュフローを検証メリットとリスク分析をご提示させていただきます。

 

④法人設立・節税商品
個人の所得が数千万円単位になった場合、法人を設立し法人に所得の一部の事業を移管し所得分散をおこなうことで税率の低減、さらには親族を社員にすることで給与所得控除の部分が節税されることとなります。弊社では法人設立による節税効果、将来の相続税への効果、等を分かりやすい資料でご説明させていただきます。法人設立後は、分散された所得を年に一度は合算し、全体としてどのような財務状況であるか損益収支であったかのご報告をさせていただきます。法人を設立しただけでは本来の節税効果や全体としての状況が分かりにくく定期的に連結して確認する必要があります。オペレーティングリース等の節税商品は課税の繰り延べを狙った商品が多く、確かに、目先の税負担を無くす効果はあるのですが、結局は何年後かに納税が待っていることとなります。そうなりますと、延々と課税の繰り延べを続けていかなければなりません。将来のキャッシュフローを検証したうえでのメリットとリスク分析をご提示させていただきます。


⑤土地・建物の評価
土地の評価につきましては役所の調査と現地の調査を綿密に行うことにより、広大地、セットバック、がけ地、接道義務違反、異臭、忌地等の減額要素は見逃さずに評価させていただきます。特に、広大地の評価につきましては細かい適用の要件が定められており、かつ、要件に合致するか否かの明確な具体的な規定があるわけでもなくその判断には建築基準法や都市計画法を熟知したうえでの開発行為の想定を行い戦略的な決断が必要です。最大限、評価の下がる規定の適用を見逃すことなく評価することが重要です。

7.事業承継対策
円滑な事業承継のため、タックスプランによる財務強化や事業承継に有効な株価対策、不動産や生命保険を活用した対策をご提案いたします。

〇株価の評価、将来の株価の予測

〇自社株対策(売買・贈与)

〇生命保険を使った株価対策・退職金準備

〇納税猶予(贈与・相続)

〇後継者問題

Ⅲ.個人

1.月次顧問

TKC全国会会員税理士事務所として月次監査を主体とした税務会計業務のほか、不動産の活用や管理または賃貸や売買に関するご相談も不動産コンサルテイングマスターとして対応させていただきます。その他、金融資産生命保険等ご相談も1級FP技能士として対応させていただきます。

2.節税対策

不動産管理法人等の法人設立による所得分散効果を狙った節税対策や収益建物の所有者移転による節税対策、その他金融資産等の節税型商品を使った節税対策をキャッシュフロー上の効果(メリット)を検証しながらご提案させていただきます。

3.確定申告業務全般

     

Ⅳ.法人

1.法人設立

財産承継において法人設立は、ある意味、必須のものといえます、法人を設立するメリット・デメリットをご提案させていただきます、法人設立の際には、法人設立から毎期の法人税の申告まで対処させていただきます。

2.月次顧問

TKC全国会会員税理士事務所として月次監査を主体とした税務会計業務のほか、不動産の活用や管理または賃貸や売買に関するご相談も不動産コンサルテイングマスターとして対応させていただきます。その他、金融資産生命保険等ご相談も1級FP技能士として対応させていただきます。

3.節税対策等

生命保険を使った退職金の準備やオペレーティングリース・太陽光発電など初期に減価償却を損金計上できる節税型商品につきましてはキャッシュフロー上の効果(メリット)を検証しながらご提案させていただきます。

4.申告業務全般

5.リスクマネジメント

経営者の突然の死亡に備えた運転資金や従業員の給与等のための生命保険金の加入についてのご相談を承っております。経営者の突然の死亡に備えた必要な保障額を、借入金返済、運転資金、従業員給与、相続税納税資金等毎に、詳細なお打合せを重ねがら算出してまいります。

6.税務会計業務内容(法人・個人共通)

①月次監査
 TKCのシステムを活かした安心かつ安定した監査業務をご提供します。

 ・帳簿の確認
 ・決算(確定)申告の説明や手続き
 ・各種経営支援情報サービス(各種補助金等)
 ・同業界の動向情報サービス
 ・不動産活用、売買、賃貸、借地整理、等の相談業務
 ・金融資産の相談業務 (運用他)

②税務会計

 ・年末調整、償却資産申告

③経営計画書作成補助

 ・今後の事業計画の構想を数字化させていただきその方針を数字で確認していただきます。

④年間予算書作成補助

 ・予算あっての健全経営です。毎年毎の年間予算と目標設定がとても重要です。

⑤予算管理補助

 ・予算の計画と日々の結果の比較・検討が重要です。時勢によっては都度の見直しも必要となるでしょう。

⑥補助金や助成金支援

 ・補助金や助成金の情報提供と必要書類等の作成のお手伝いをさせていただきます。

月次の訪問を基礎として、毎月のコミニュケーションの中から、税務会計からみた問題点や改善点のアドバイスをさせていただきます。

さらに、将来の相続や事業承継を見据えた準備を、法人税法、所得税法、相続税法、消費税法、地方税全般、を考慮したタックスプランニングのもと、ご提案させていただきます。

特に、不動産への対処がキーポイントとなるケースが多く、不動産のアドバイスも怠りなく対処させていただきます。

Blog
Facebook荒木達也
Facebook荒木税理士事務所
荒木達也税理士事務所は
TKC全国会会員です
TKC全国会
TKC全国会は、租税正義の実現をめざし関与先企業の永続的繁栄に奉仕するわが国最大級の職業会計人集団です。